結城警察署|交通安全:生活道路の法定速度引き下げ
2026.08.26 11:42
~生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます~
令和8年9月1日(火)から、生活道路における自動車の法定速度が30キロメートル毎時に引き下げられます。
ここにいう生活道路とは、
中央線や中央分離帯がない かつ 速度規制がない
すべての道路となります。
中央線又は中央分離帯があり、速度規制がない道路は、引き続き法定速度60キロメートル毎時となります。
速度規制がされている道路は、中央線や中央分離帯がなくても、引き続き標識や標示されている指定速度となります。
詳しくは、添付ファイルをご覧ください。